共済と民間の保険事業は、仕組みは似ていますが、内容には様々な違いがあります。今回は、共済と民間保険の違いを比較し、ご紹介します。

共済と民間保険って何が違うの?

共済と民間の保険事業には、その内容や法制度など、様々な違いがあります。早速、両者の違いを見ていきましょう。

用語の違い

共済では、独自の言い回しが特徴です。例えば、民間保険でいう保険料は、掛け金、保険は保障、契約は加入、配当金は割戻金などと表現します。

目的の違い

共済と民間保険の大きな違いは、事業の目的です。共済は営利を目的としておらず、集めた掛け金の余剰分は、組合員に割り戻されます。

一方、株式会社などの保険会社は、営利企業です。そのため、余剰金があれば、会社の利益となります。(中には、相互会社という、保険契約者が会社の構成員となって配当を受ける形態をとるものもあります。)

根拠法令の違い

共済と民間保険では、事業の根拠となる法令が違います。共済では、消費生活協同組合法や農業協同組合法など、それぞれの関係省庁よる法令を根拠としますが、保険会社による保険事業は、保険業法が根拠法令です。

加入要件の違い

共済は、組合員となることが加入の要件ですが、保険にそういった要件はありません。

保護制度の有無

保険会社は、責任準備金を維持する法的な義務や、会社がの破たん時は、生命保険契約者保護機構で契約者を保護する公的制度がありますが、共済にはありません。